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漁場環境保全の活動 その5 第2回合同パトロール① 

富士川の水質環境保全のため、令和3年6月23日に関係者で行った河川巡視の報告です。今回は早川本流にある2つの砂利採取工場の排水対策についてです。


○ 砂利採取工場の排水対策

 今回巡視した2箇所の砂利採取工場は、第1回の合同パトロールで巡視した所と異なり、洗浄排水処理施設として円筒形の沈殿分離槽(シックナー)や脱水圧搾装置(フィルタープレス)がない施設でした。


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責任者から説明を聞く

1箇所は、砂利洗浄水に凝集沈殿材を添加し、沈殿池で沈殿物を沈下させ、沈殿物を取り上げて乾燥させていました。

処理水のうわ水も、透視度が目視で10cm以上あり、水量も少なかったことから、本川の透視度に大きな影響は与えていませんでした。ただし、洗浄水が一度川岸近くへ流下し、そこから循環ポンプで沈殿池へ移送しているので、ポンプが停止した場合濁った洗浄水が本川へ流出してしまうことから、ポンプの運転状況には十分注意するようお願いしました。


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砂利洗浄水が流下する水路が川岸にある。この先に循環ポンプが設置されている。


2箇所目の砂利洗浄は「完全循環方式」で不足分のみ河川からポンプ揚水するので、余剰排水はありません。また沈殿池が200m近くある長大なものなので、凝集沈殿剤は使わずに自然沈下させ、バックホーで沈殿物を取り上げて乾燥させていました。

両事業所とも、余程の大雨で無い限り、河川への流出は無いと考えられましたが、強い降雨等があっても汚泥が流出しないようお願いをしました。

 

○ 汚泥の処分について

両事業所とも、場内に堆積している汚泥は非常に大量にありました。これは法規制が強化されたH17年以後、汚泥は搬出されることなく場内にほぼ堆積しているためだそうです。


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沈殿池と自然乾燥させている汚泥

 

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積み上げられた汚泥の山と沈殿池


なぜなら、産業廃棄物の汚泥を処理する施設が山梨県内にはなく、県外で処理すると18万円/台するので、事業として成り立たないからだそうです(砂で2千円/トン、砂利はもっと安い)。

このため、「県でも移動を規制するばかりで無く、他所で行われているように、規制の範囲内で改良土として堤防盛土、護岸裏込、路床構築等の再利用するための道筋を示して欲しい」との話がありました。

 砂利採取事業は、早川町の重要な産業となっています。地域活性化と環境保全の両立を図るためには、汚泥の処分方法検討することが濁水問題の解決につながる可能性があると考えさせられる内容でした。今後機会があれば関係者へ話を伝えたいと思います。



2021年7月5日(月)

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